台風等異常気象時における登下校について

台風等異常気象時における登下校について

1.暴風警報が、大府市または隣接する市・町(東海市、東浦町、刈谷市、豊明市、名古屋市)に発令された場合

(1)登校する以前に、暴風警報が上記地域に発令されている場合

① 午前6時40分(始業開始2時間前)までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。
② 午前6時40分から午前11時までに警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始める。
③ 午前11時以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。
上記①、②の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機関の途絶等により登校が困難なときは、登校しなくてもよい。
また、居住する地域に暴風警報が発令されている場合も、発令中は登校しなくてよい。
いずれの場合にも、速やかに学校に連絡する。

(2)登校後に、暴風警報が上記地域に発令された場合

授業を中止し、気象・交通機関及び通学路の状況等から安全に帰宅できる場合は、速やかに下校する。ただし、下校が危険と認められるときや下校が困難な場合は、校内の安全な場所にて待機する。

(3) 登校時の注意事項

① 正確な情報を確認のうえ、安全について十分注意し平常の通学方法により登校する。
② 通学路の冠水や河川の氾濫、交通機関の途絶等により、登校が危険あるいは登校できない場合には、速やかに学校に連絡する。

(4) 当日が定期考査であった場合

①  午前6時40分の段階で暴風警報が発令されていれば、その日の考査は中止とする。なお、その日の考査は、原則として考査最終日の翌日(休業日をのぞく)に実施する。
②  午前6時40分以降に暴風警報が解除された場合も、その日は休業とする。

2.大雨危険警報・氾濫危険警報・土砂災害危険警報・高潮危険警報[すべて警戒レベル4]、または、大雨特別警報・氾濫特別警報・土砂災害特別警報・高潮特別警報[すべて警戒レベル5]が、大府市または隣接する市・町(東海市、東浦町、刈谷市、豊明市、名古屋市)に発令された場合

(1)午前6時40分時点で特別警報または危険警報が上記地域に発令されている場合

① 登校しない。学校は一日休業とする。
② 危険警報または特別警報が解除された後も、学校が安全に登校できると判断し、連絡(学校ホームページへの掲載、安心安全メールによる配信等)があるまで登校しない。
③ 上記②で学校の再開が連絡された場合でも、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険な生徒や、交通機関の途絶等により登校が困難な生徒は、登校しなくてもよい。

(2)登校後に、特別警報または危険警報が上記地域に発令された場合

① 即刻、授業を中止し、学校の指示に従い、生命及び安全を確保する最善の対応(学校待機、外部の避難場所への移動、保護者への引き渡し)を迅速に行う。
② 学校待機や外部の避難場所への移動をした場合には、危険警報または特別警報解除後も安全に下校できると学校が判断し、指示するまで下校しない。

(3)居住する地域に、特別警報または危険警報が発令された場合

登校しない。警報が解除された後の登校については、学校に連絡をし、その指示に従う。

(4) 当日が定期考査であった場合

登校しない。
警報が解除された後の定期考査の実施については、学校の指示(学校ホームページへの掲載、安心安全メールによる配信等)に従う。